サポートパートナー会員登録

サポートパートナー会員登録

サポートパートナー会員は、当機構の資格試験の運営サポートやイベント等にご協力いただける個人向けの有料会員制度です。
サポートパートナー会員登録には、会員規則への同意が必要です。

  1. 必要項目を入力し[仮登録]ボタンを選択してください
  2. 登録したメールアドレス宛にパスワード設定URLのご案内が届きます
  3. パスワード設定URLからパスワードを設定してください

以上の手続きでパスワード設定が完了しましたら、登録申請は完了となります。

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※必要時はこちらの電話番号にご連絡する場合がございます

所属
住所
※住所は資格認定カード等の送付先として使用します
会員規則
(目的)
第1条 この規定は、一般社団法人 ドローン測量教育研究機構(以下「当法人」という。)の会員に関わる定款第7条から第13条の規定を受けて入会や会費等に関する基本的事項を定めることを目的とする。

(会員の種別)
第2条 当法人の会員は、次の3種とする。
(1) 正会員  当法人の目的に賛同して入会した個人または法人
(2) 賛助会員 当法人の事業を賛助するため入会した個人または法人
(3) 名誉会員 当法人に功労のあった者または学識経験者で社員総会において推薦された者
(4) サポートパートナー会員 当法人の目的に賛同し活動資金を提供する者
  2.正会員を持って一般社団法人および一般財団法人に関する法律(以下「一般法人法」という。) 上の社員とする。

(入会申込)
第3条 正会員を個人会員として入会しようとする者は、別紙様式-1の入会申込書またはこれに準じる形式のwebフォームに必要事項を記入し、会長宛に提出しなければならない。
  2.正会員を法人会員として入会しようとする者は、別紙様式-2の入会申込書に必要事項を記入し、会長宛に提出しなければならない。
  3.当法人の目的に賛同し、活動を支援する賛助会員として入会しようとする者は、別紙様式-3の入会申込書に必要事項を記入し、会長宛に提出しなければならない。
  4.当法人の目的に賛同し、活動を支援するサポートパートナー会員として入会しようとする者は、当法人の定めるWebフォームの申込書に必要事項を記入し、会長宛に提出しなければならない。

(入会審査)
第4条 正会員として申し込まれた場合は、理事会において一定の審査を行う。理事会の承認があったときに正会員となることができる。

(入会の承認)
第5条 前条の審査の結果、理事会の議決を経て入会を承認する。承認を得られた場合、事務局より入会の承認の通知を行う。承認が得られた場合、第6条の入会金が納入されたことを持って入会が認められる。
  2.個人会員およびサポートパートナー会員がWebサイトより申し込み、入会金または賛助金を納入した時点で入会が認められるが、その後の理事会により第12条に該当すると判断されたものは除名する。

(正会員の入会金および年会費)
第6条 正会員は、次の入会金および年会費を納入しなければならない。
個人会員 入会金: 9,800円 (入会時のみ)
年会費: 9,000円
法人会員 入会金: 148,000円 (入会時のみ)
年会費: 90,000円
サポートパートナー会員 入会金: 0円
賛助金: 30,000円 (一口/年間)
  2.入会年度に限り、入会金の納入をもってその年度の会費は免除するものとする。

(賛助会員の年会費及び取扱い)
第7条 賛助会員の、年間の賛助金は1口、100,000円とし、希望の口数とする。
  2.サポートパートナー会員の年会費は1口、30,000円とし、希望の口数とする。
第8条 賛助会員として3口以上を申し込んだ場合は、正会員としての扱いとする。
  2.3口以上を申し込んだ賛助会員が、2年目以降で正会員を希望する場合は、入会金を不要とする。
(納入方法・納入期日)
第9条 年会費は当該年度分を6月末日までに本部事務局に納入しなければならない。ただし、特別の事情があるときは、これを分納することができる。

(変更届)
第10条 正会員及び賛助会員は、届け出た事項に変更があった場合には、遅滞なく、会長に届け出なければならない。

(任意退会及び退会届)
第11条 正会員が退会する場合には、別紙様式3による退会届を、会長宛に提出することで退会できる。
   2 会長は、前項の退会届の提出があった場合には、所定の義務の完了の有無を確認し、完了していない場合には、所定の義務の履行を督促するものとする。
   3.前2項の規定は賛助会員にも適用される。

(除名)
第12条 会員が次のいずれかに該当するに至ったときは、定款第20条第2項に定める社員総会の特別決議によって当該会員は除名される。
(1) 当法人の定款その他の規則に違反したとき
(2) 当法人の名誉を傷つけ、または目的に反する行為をしたとき
(3) 現在および将来にわたり反社会的勢力に該当もしくは関係が判明したとき、および暴力的な要求行為、脅迫的な言動、業務妨害行為があったとき
(4) その他の除名すべき正当な事由があるとき

(会員資格の喪失)
第13条 任意退会又は除名による場合の他、会員は、次のいずれかに該当するに至ったときは、その資格は 喪失する。
(1) 会費の納入が継続して1年以上されなかったとき
(2) 総正会員が同意したとき
(3) 当該会員が死亡または解散したとき

(会員資格喪失に伴う権利および義務)
第14条 会員が前3条の規定によりその資格を喪失したときは、この法人に対する会員としての権利を失い、義務を免れる。正会員については、一般法人法上の社員としての地位を失う。ただし、未履行の義務は、これを免れることはできない。
2 当法人は、会員がその資格を喪失しても、既納の入会金、会費その他の拠出金品は返還しない。

登録された情報は当機構以外に利用せず、第三者等には漏洩しないように万全を期します。
また、暗号化された通信でデータをやり取りします。